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2018 / 07 / 09  14:16

特許と実用新案

最近、「実用新案」を奨められたという人の話をよく耳にします。

よくよく聞いてみると、「実用新案」によれば「特許」よりも簡単かつ安価に権利が取得できるという理由のようです。

間違っていないにしても、多分に誤解を招きやすい表現になっているように思います。

分かりやすく言えば、「実用新案」によれば「特許」よりも簡単かつ安価に権利が取得できますが、 一方で「実用新案」にはいろいろと条件が付くということも考慮しなければなりません。

権利の取得が簡単であるというのは、「実用新案」は、「特許」と違い、特許庁で具体的な審査がされないためです。

権利の取得が安価であるというのは、特許庁に審査請求に要する費用を払う必要がないためです。

反対に、「実用新案」は、「特許」と違い、権利が非常に不安定であるということであります。

つまり、特許庁での審査を経ずに権利が発生するため、「特許」であれば権利にならないものも「実用新案」であれば権利になってしまいます。

そのため、「実用新案」では、権利行使の際にいろいろと制約がつくことになります。

こういう点まで含めて「実用新案」を奨めているなら問題ありませんが、よく聞く話によればそのような人はまずいないようです。

まして、出願書類の作成は、「特許」と「実用新案」でほぼ同じです。

代理人手数料も同額の場合がほとんだと思います。

その点を含めて、「特許」と「実用新案」、いずれを選択すればよいのかということをアドバイスいたします。

まずは、大谷元特許事務所に相談してください。

相談は無料です。

2024.12.04 Wednesday