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2019 / 05 / 16  10:00

知的財産

大谷元特許事務所の大谷です。

 

改めて「知的財産」について述べておきます。

「知的財産」とは、読んで字のごとく「知的」な「財産」です。

「知的」とは、簡単に言いますと、人間の頭で考え出されということです。

「財産」とは、簡単に言いますと、価値のあるものということです。

つまり、「知的財産」とは、人間の頭で考え出され価値のあるものということになります

 

「知的財産」には、例えばアイデア、デザイン、サービスマークなどがあります。

これらは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の保護対象となり、それぞれの法律で保護されることになります。

この4つの権利は、産業財産権ともよばれ、産業を発達させるという大きな目的を有しております。

 

これらの権利を取得する際に、お手伝いをするのが「弁理士」という専門家であります。

「弁理士」は、主役ではなく、あくまでもサポート役であります。

「サポート役」であ「弁理士」は、本来、権利取得の必要性、権利取得までの過程、権利取得後の権利の使い方など説明できなければなりません。

それらは時代とともに変化することでもあり、また会社や事業主によっても様々に変容します。

そのため、極めるということがなかなかに難しい職業であり、いつまでも修行なんだなって思います。

大企業は、自社の戦略の中で権利取得に関する部分のみを「弁理士」に依頼するようにしております。

つまり、大企業においては、上記の説明ができるという「弁理士」は特に求められていないということです。

 

だからこそ、一人一人、一社一社に寄り添った対応が重要であり、話を深く聞く姿勢が必要であり、さらに提案できるコミュニケーション能力が要求されることになります。

私自身、道半ばですが、上記のことを忘れずに、日々の対応を心掛けていきたいと思います。

 

なお、「知的財産」には、著作物も含まれます。

これは、著作権法で保護されることになります。

著作権は、産業の発達という観点ではなく、文化の保護・発展という大きな目的を有しております。

 

2024.11.11 Monday