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知的財産
大谷元特許事務所の大谷です。
改めて「知的財産」について述べておきます。
「知的財産」とは、読んで字のごとく「知的」な「財産」です。
「知的」とは、簡単に言いますと、人間の頭で考え出されるということです。
「財産」とは、簡単に言いますと、価値のあるものということです。
つまり、「知的財産」とは、人間の頭で考え出される価値のあるものということになります。
「知的財産」には、例えばアイデア、デザイン、サービスマークなどがあります。
これらは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の保護対象となり、それぞれの法律で保護されることになります。
この4つの権利は、産業財産権ともよばれ、産業を発達させるという大きな目的を有しております。
これらの権利を取得する際に、お手伝いをするのが「弁理士」という専門家であります。
「弁理士」は、主役ではなく、あくまでも「サポート役」であります。
「サポート役」である「弁理士」は、本来、権利取得の必要性、権利取得までの過程、権利取得後の権利の使い方などの説明ができなければなりません。
それらは、時代とともに変化することでもあり、また会社や事業主によっても様々に変容します。
そのため、極めるということがなかなかに難しい職業であり、いつまでも修行なんだなって思います。
大企業は、自社の戦略の中で権利取得に関する部分のみを「弁理士」に依頼するようにしております。
つまり、大企業においては、上記の説明ができるという「弁理士」は特に求められていないということです。
だからこそ、一人一人、一社一社に寄り添った対応が重要であり、話を深く聞く姿勢が必要であり、さらに提案できるコミュニケーション能力が要求されることになります。
私自身、道半ばですが、上記のことを忘れずに、日々の対応を心掛けていきたいと思います。
なお、「知的財産」には、著作物も含まれます。
これは、著作権法で保護されることになります。
著作権は、産業の発達という観点ではなく、文化の保護・発展という大きな目的を有しております。