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怖い知財
知財に関しては、知らないでは済まされない場合が多く存在します。
特に商標については、他社の商標権の存在により自分の会社名等が使用できないという事態に発展する場合も生じます。
商標の場合は、特許とは異なり「新しさ」が登録のための要件となっておりません。
つまり、先に出願したものに権利が与えられてしまいます。
たとえば、先に会社名や商品名、サービス名としてある表記を使用していたとしても、他社がそれを模倣したかどうかは別として先に出願してしまう場合等が考えられます。
大企業等は資本の大きさを利用して、自社ブランドを中心に周囲を固める商標戦略をとることができます。
大企業等の商標戦略にかかってしまうと、大企業等の持っている商標権を侵害していることになり、訴えを提起されることになりかねません。
このような場合どうしたらよいのでしょうか?
結論しては、「どうしようもない」ということになってしまいます。
そんなバカなと思われる人も多いかと思いますが、知財では知らない方が悪いってことになってしまうんです。
つまり、精神論ではどうにもならず、あくまでも法律(この場合は商標法)に合致するかしないかということにつきるんです。
そうならないために、事前に商標調査や商標出願をしておくということを考えておかなければなりません。
商標調査や商標出願には、弁理士に支払う費用及び特許庁に支払う費用が必要となります。
しかし、ここで声を大きくして言いたいことがあります。
それは、商標調査や商標出願での費用を惜しむと、後にになって想像以上のお金を支払う必要が生じる事態に発展しかねいということです。
商標調査や商標出願する際にかかる費用は、必要経費とも言えますし、保険代と言ってもよいかと思います。
つまり、自分たちの事業を有利に進めるための費用だということです。
これを惜しんだが故に、後に大変な目にあっている会社や店舗が実際あるんです。
知財は、武器にもなりますし、盾にもなります。
知らないでは済まされない怖い知財を有効に活用して、事業を有利に展開することが知財戦略の肝であります。
ちょっとでも知財に関して頭に浮かんだ場合には弁理士に相談して欲しいと思います。
相談する弁理士がいない場合には、大谷元特許事務所までご一報頂ければと存じます。
特許と実用新案
最近、「実用新案」を奨められたという人の話をよく耳にします。
よくよく聞いてみると、「実用新案」によれば「特許」よりも簡単かつ安価に権利が取得できるという理由のようです。
間違っていないにしても、多分に誤解を招きやすい表現になっているように思います。
分かりやすく言えば、「実用新案」によれば「特許」よりも簡単かつ安価に権利が取得できますが、 一方で「実用新案」にはいろいろと条件が付くということも考慮しなければなりません。
権利の取得が簡単であるというのは、「実用新案」は、「特許」と違い、特許庁で具体的な審査がされないためです。
権利の取得が安価であるというのは、特許庁に審査請求に要する費用を払う必要がないためです。
反対に、「実用新案」は、「特許」と違い、権利が非常に不安定であるということであります。
つまり、特許庁での審査を経ずに権利が発生するため、「特許」であれば権利にならないものも「実用新案」であれば権利になってしまいます。
そのため、「実用新案」では、権利行使の際にいろいろと制約がつくことになります。
こういう点まで含めて「実用新案」を奨めているなら問題ありませんが、よく聞く話によればそのような人はまずいないようです。
まして、出願書類の作成は、「特許」と「実用新案」でほぼ同じです。
代理人手数料も同額の場合がほとんだと思います。
その点を含めて、「特許」と「実用新案」、いずれを選択すればよいのかということをアドバイスいたします。
まずは、大谷元特許事務所に相談してください。
相談は無料です。
事務所のロゴマーク完成!
大谷元特許事務所のロゴマークが完成しました。
中小企業の知財活動を応援する意味を込めて、応援団のイメージから「扇子」を背景としました。
発明とは世の中を明るくするためという願いから、「扇子」の上段部分が「ハハハハハハ」となっています。
「元」は日が昇るイメージがあるので、全体的にオレンジ色にしました。
また、キャッチフレーズ的なものとして「世明けの応援団」という表記を入れてもらいました。
このロゴマークとともに、自分を成長、発展させるべく、知財活動に邁進いたします。
5月より正式に開業!!!
はじめまして、弁理士の大谷元です。
5月から、横浜で正式に開業致します。
15年の特許実務経験を武器に、中小企業、ベンチャー企業、個人の知的財産に関する手助けを致します。
知的財産には、特許、実用新案、意匠、商標、著作権などがあります。
そういったところで、ピンとくる方は少ないのではないかと思います。
そこで、知的財産について、わかりやすく説明していきます。
また、知的財産に関することがどうかわからない、誰に相談していいかわからないといったときにも、お気軽にご相談ください。
皆様からの連絡をお待ちしております。