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特許出願・特許調査を弁理士に依頼したい方は、【大谷元特許事務所】へご相談ください。特許実務経験の豊富な弁理士が、企業様の知的財産を全力で守り、知的財産を活用したビジネスの拡大もサポートいたします。

特許出願の手続きをはじめ、特許調査、権利侵害のご相談、拒絶理由通知・拒絶査定への対応など、知的財産全般に関するご相談に応じております。特許庁の判断例や、法律改正の動向を常に把握し、最適な権利出願・特許調査のアドバイスをいたします。無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

特許を出願した後に何をするべきか

特許を出願した後に何をするべきか

特許を出願しても、実際に特許権を取得するまでには時間がかかります。その間にも、技術は常に進歩しており、出願時点では最先端だった技術にも改良点が出てきます。つまり、基本発明の欠点を改善した改良発明を、同業他社に特許出願されてしまうリスクがあるのです。特許を出願した後も油断せず、さらに改良を加えた発明や予定している追加機能があれば、可能な範囲で特許を出願することが望ましいといえます。

基本的に、既に出願済みの特許に対して、新たな事項を追加することはできません。しかし、最初の特許出願から1年以内であれば、新たに改良した発明を追加し、一つの新しい特許として出願することができます。この制度を「国内優先権制度」といいます。特許出願後も、発明の改良を続けて出願することで、技術開発の成果を漏れなく保護することができるのです。基本発明と共に、使用する周辺技術の発明に対しても、権利を取得しておくことが極めて重要です。

また、製品やパンフレットに「特許出願中」と表示することで、他社の模倣を未然に防止し、消費者に製品・サービスの新しさや品質の高さをアピールすることもできます。他社による模倣を発見した場合は、出願公開後であれば警告を行うことも可能です。

特許出願をしてから1年半が経過すると、出願内容が公開特許公報に掲載され、その時点で世の中に公開されます。これを出願公開といいます。この後に新たな特許出願をする場合、国内優先権制度のように一つの特許にまとめることはできませんが、改良発明を別の特許権で保護することはできます。

ただし、出願公開されている自社の出願も先行技術文献となりますので、改良の程度に注意が必要です。特許出願の進め方についてご不明な点がございましたら、【大谷元特許事務所】にご連絡ください。

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2024.04.26 Friday