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弁理士への相談や知財セミナーを横浜でご希望なら【大谷元特許事務所】へ~実用新案権と意匠権の違いとは~

横浜で知財セミナーや知的財産に関することを弁理士に依頼するなら【大谷元特許事務所】へ~知的財産に関する調査・出願・各種手続きに対応~

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横浜で知財セミナーや、知的財産に関することを弁理士に依頼したい方は、横浜・西区を拠点とする【大谷元特許事務所】をご利用ください。

特許・実用新案・意匠・商標の事前調査を含めた出願サポートはもちろん、商品を模倣された場合の対策や、警告を受けた際の対応など、知的財産全般に関するご相談に応じます。どんなにアイデアが良くても、出願書類に不備があれば権利を取得することはできません。

正確な出願書類の作成には、法律的な知識が求められます。【大谷元特許事務所】の弁理士は、お客様に代わってわかりやすく説得力のある出願書類を作成いたします。

今後は、横浜を拠点に知財セミナーの開催も予定しております。知財セミナーの詳細については、事務所までお気軽にお問い合わせください。

「実用新案権」と「意匠権」は何が違う?

「実用新案権」と「意匠権」は何が違う?

知的創造活動をした人に与えられる知的財産権には、特許権や商標権、実用新案権、意匠権などがあります。こちらでは、同じく物品の形状を保護する実用新案権と意匠権に注目し、その違いをご説明します。

実用新案権

物品の形態や構造など、特許ほど高度ではない発明・アイデアに対して与えられる権利です。特許が具体的な「物」のほか、「物の生産方法」なども対象となるのに対し、実用新案で保護されるのは「物品の形状や構造、組み合わせ」に限られています。

また、特許の権利保護期間は20年ですが、実用新案は登録が簡易な分、存続期間は出願日から10年となっています。

意匠権

物品の形や模様など、視覚的なデザインに対して与えられる権利です。意匠権で保護されるのは、大量生産を前提とした工業製品のデザインに限られます。代表的なものは、自動車や衣服、家電製品のデザインです。見た目のデザインが優れているのはもちろん、機能的に差別化が図られていれば、意匠権での保護に該当します。

このように、実用新案権は技術的なアイデアを保護する、意匠権は美的な外観・デザインを保護するという違いがあります。

なお、意匠権と混同しがちなものに「著作権」がありますが、著作権では製品デザインのすべてが保護されるわけではありません。意匠法が産業の発達を目的とするのに対し、著作権法は文化の発展を目的としている点も異なります。大切なアイデアをどの知的財産権で守るべきか迷われた際は、ぜひ弁理士までご相談ください。

商標・特許に関することなら【大谷元特許事務所】へ

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2024.03.29 Friday