横浜で特許の出願をお考えなら手続きを代行する【大谷元特許事務所】へ~特許を取得するまでの流れ~
横浜で特許の出願を代行する【大谷元特許事務所】~費用や出願方法についてもお気軽にご相談を~
横浜で特許の出願をお考えなら、横浜・西区にある【大谷元特許事務所】へご相談ください。知的財産のプロである弁理士が、各企業様に対応した知財戦略の立案や、特許庁に対する代理業務を行っております。事前の打ち合わせでご予算や経営戦略などをしっかりとお伺いし、最適な特許出願をご提案いたします。
単に手続きを代行するだけでなく、知的財産に関するトータルサポートを行うことで、お客様のビジネスに最大限貢献できるよう全力を尽くします。横浜を中心に神奈川県内から東京23区、武蔵野、町田にも対応しております。
知的財産に関することなら、どんなことでも親切丁寧に話をお伺いしますので、まずはお気軽にご相談ください。費用についてもわかりやすくご説明いたします。
特許出願から特許権を取得するまでの主な流れ
特許を出願してから特許権を取得するまでには、以下の手続きを経る必要があります。
弁理士との打ち合わせ
打ち合わせにより、弁理士がお客様の発明・アイデアに対する理解を深めていきます。既に同じような発明があれば、特許が認められないため、必要に応じて調査を行います。お客様のご依頼を受けて弁理士が申請書類を作成します。
特許出願
特許庁へ出願書類を提出します。願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、及び、図面(図面は必要に応じて)を提出する必要があります。出願した日から1年6ヶ月経過すると、特許出願書類の内容が公開され、どなたでも見ることができるようになります。
出願審査請求
出願した日から3年以内に、特許庁に対して出願審査請求を行わなければなりません。出願審査請求とは、「この発明について特許を取得できるか審査してください」と特許庁へ請求することです。この手続きを行わない場合、出願は取り下げたものとみなされますので注意が必要です。
審査結果の通知
出願審査請求を行うと、特許庁から審査結果の通知が届きます。特許が与えられないと判断された場合、拒絶理由通知が届きますが、審査内容に対して意見を述べる意見書や、出願内容を補正する手続補正書を提出することができます。
拒絶査定または特許査定
意見書や手続補正書を提出して拒絶理由が解消されたら、めでたく特許査定となり、特許料を支払うことで特許権が発生します。しかし、拒絶理由が解消されなければ拒絶査定となります。拒絶査定に対しては、さらに拒絶査定不服審判を請求することが可能です。拒絶査定不服審判で拒絶理由が解消されれば特許となります。
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