横浜で特許の費用・出願についてのご相談は【大谷元特許事務所】へ~特許の制度とは?~
横浜で特許の費用・出願についてのご相談は【大谷元特許事務所】へ~費用の見積もりや相場などのご質問もお気軽に~
横浜で特許の費用・出願についてのご相談をお考えの方は、横浜の西区にある【大谷元特許事務所】へお問い合わせください。知的財産の法律知識と実務経験が豊富な弁理士が対応いたします。
単に審査通過をお手伝いするだけではなく、事業を強くするという視点から、知的財産を活用した経営戦略をご提案することができます。どのような権利を取得するべきか、メリット・デメリットをきちんとご説明した上で知財戦略を立案いたします。
横浜を中心とする神奈川県内、東京都内を主要エリアに日本全国で対応可能です。費用の見積もりや特許取得にかかる費用の相場など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
特許とはどのような制度?
特許は、新しく考え出した技術上の発明・アイデアを保護するための制度です。特許権を与えて発明を保護し、利用を図ることにより、産業の発展に寄与することを目的としています。
特許権が与えられた発明・アイデアについては、一定期間、権利者だけが独占的に使うことができます。その技術を用いて製品を製造・販売することも可能です。第三者に模倣されるなどして権利が侵害された場合は、差止請求や損害賠償請求ができ、他者に技術を使用させて利益を得ることもできます。
ただし、すべての発明が特許を取得できるわけではありません。特許法で定める要件を満たし、審査を通過した発明だけが特許として認められます。
特許法では、特許の対象となる発明について「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条第1項)と定義しています。この定義に当てはまらない発明は、特許法で扱う発明ではないとして認められません。また、特許を取得するには、特許法が規定する以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 産業上利用可能なものであること
- 新しく作り出されたものであること
- 容易に考え出せるものではないこと
- 先に出願された同一の発明がないこと
- 公序良俗に反しないこと
- 出願明細書に不備がないこと
これらの要件に該当しない発明は、特許の対象から除かれます。なお、日本で取得した特許権の存続期間は、出願から20年です。詳細が知りたい方は、【大谷元特許事務所】へお問い合わせください。
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